大阿寺別院(祇庵)納骨堂利用規約

(目的)
第1条
大阿寺別院納骨堂 別名 祇庵(旭川市南8条通り26丁目)は,宗教法人霊光山大阿寺(士別市東1条5丁目5番地)に属しこの目的に賛同する者の使用に供するものとする。

(所有管理)
第2条
納骨堂及び納骨壇は,宗教法人大阿寺が所有し,代表役員又はその代務者(以下「管理者」という)が管理する。

(使用許可)
第3条
納骨壇及び合祀壇使用者(以下「使用者」という)は,使用者本人または納骨する遺骨の主が宗教法人大阿寺に規定の冥加料を収めた者に限り,本規約の手続に従い,管理者の許可を得なければならない。

(使用目的)
第4条
納骨壇及び合祀壇は,遺骨(焼骨)又は管理者が認めた関連遺品以外の物を収納 する目的には使用できない。

(儀式等)
第5条
納骨堂及び境内に於ける宗教儀式は,本寺が属する真言宗豊山派の法式により行う。

(冥加料)
第6条
使用者は,別に定める様式の納骨壇使用許可書申請書に,所定の冥加料を添えて提出し,納骨壇使用許可書の交付を受けなければならない。但し,冥加料はいかなる理由によってもこれを返還せず,また維持管理費会費以外の追加納付を要しない。

(許可書再交付)
第7条 
使用者は,納骨壇使用許可書を紛失又は著しく汚損したときは,これを管理者に求め再交付を受けるものとする。

(位置指定)
第8条
納骨壇の位置は原則として管理者が指定するものとし,使用者は納骨 壇の原状を変更してはならない。合祀壇を使用する者は寺院が定める期間を合祀壇に納めた後、寺院の定める所定の場所に合祀する。又、合祀した遺骨に関しては一切の返還を受け付けない物とする。

(住所変更届)
第9条
使用者は,住所又は連絡先に変更があったときは,速やかに管理者に 届け出なければならない。

(承継)
第10条 
納骨壇使用者の相続人又は遺族は,大阿寺別院所定の維持管理会費を納める事によりこれを永続的に使用することができる。

(使用許可取り消し)
第11条
管理者は,次の場合は使用許可を取り消すことができる。
1 使用者が,この規約に違反した場合
2 使用者が,承諾を得ず,その権利を第三者に譲渡、転貸した場合
3 使用者本人が,納骨壇の使用許可を返還すると希望した場合
4 使用者が,所定の維持管理会費納付後3か月経過した場合

(許可書返還)
第 12条
使用許可が取り消されたときは,使用者は,速やかに収蔵している遺 骨等を引き取らなければいけない。尚、第11条による使用許可取り消しの場合収蔵された遺骨は寺院預かりとみなし、所定の期間を過ぎた後合祀する物とする。
 
(永代供養)
第 13条
管理者は,使用者から無縁の届出がなされたとき,並びに第11条が適用された場合永代供養として 合葬等の方法を取ることができる。使用者使用許可が取り消された後も遺骨を放置しているときも無縁とみなし,同様とする。

(規約外事項)
第 14条
本規約の定めのない事項は,管理者においてこれを定める。

以上 霊光山 大阿寺

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